2.1 養子により相続人の数を増やす

  相続税の基礎控除は、以下のように計算されます。

     3000万円+600万円×相続人の数

 したがって、相続人の数が増えれば、相続税の基礎控除の金額が上がり、相続税は安くなります。また、一人当たりの相続額も低くなるので、税率も下がる可能性があります。

 相続人の数を増やすのに有効な方法が、養子縁組をして、子供の数を増やす方法です。一番多いのが、孫を養子にする方法です。しかし、養子縁組というのは人生上も重要な決断になりますので、当事者の意向なども勘案して慎重に進めてください。

 また、相続税の計算上で算入される養子の数は、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合には1人までになりますので、養子の数をそれ以上多くしても節税効果は大きくなりませんので注意をしてください。

(1)孫を養子にするケース

 これが一番よく行われるパターンです。この方法は、相続を1世代飛ばす効果もありますので、将来の相続税を減らす効果もあります。ただし、養子になった孫が相続した財産に対する相続税は、通常の相続税額の1.2倍になりますので、この面の損得も考慮して相続額を決める必要があります。

(2)配偶者の子供(連れ子)を養子にするケース

 これは相続対策の面もありますが、子供に対する公平な配分という面からも行った方が良い場合が多いです。民法上は、配偶者の子供には相続権はありません。したがって、小さい時から一緒に暮らしている子供たちなのに、一部の子供だけ相続財産がもらえないということになります。これを不公平と考えるのであれば、養子縁組をすることにより、一緒に暮らしていた子供たち全員に財産を分けることができます。

(3)子供の配偶者を養子にするケース

 このケースで一番多いのは、息子の嫁を養子にする場合です。老後で一番世話になったのが、息子の嫁であるということはよくあります。しかし、子供の配偶者には相続権はありませんので、世話になったことに対して相続で報いようとして出来ないので、養子縁組をすることによって相続財産がわたるようにしてあげるわけです。もちろん、遺言書によって財産を渡すことも出来ますが、養子縁組の方が節税効果もありますので、お奨めの方法です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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