手遅れになった実例
(1)不動産による節税対策が間に合わなかった例
被相続人に所有している遊休地にアパートを建てて、相続税の節税をしようとしたが、アパートの完成前に被相続人が死亡し、節税メリットを受けることが出来なかった。
このケースは非常に多くあります。被相続人が元気なうちに対策をとることをお奨めします。)
(2)認知症が進み、不動産の購入による節税が出来なかった例
不動産の購入による節税対策を計画していたが、被相続人の認知症の症状が進んでしまい自己の明確な意思表示や契約書のサインが出来なくなり、購入を行うことが出来なかった。
本人の意思によらない不動産の購入による節税は、否認される可能性が高いです。ただし、後見人による不動産購入が認められる場合もありますので、ご相談ください。
(3)保険の活用が間に合わなかった例
保険を活用して相続資金を確保しようとしたが、被相続人が思ったよりも早く死亡し、期待した効果が出なかった。
保険の活用は早く手を打てば、早いほど効果は大きくなります。理想的には、被相続人が50歳代のうちに手を打った方が良いと思います。
(4)遺言書が間に合わなかった例
遺言書の残すつもりであったが、内容に迷っているうちに、相続が発生してしまい、兄弟の争いが起きてしまった。
遺言書を残すことは、兄弟間の無用な争いを避ける最大の手段です。元気なうちにぜひ作成しておくことをお奨めします。
(5)認知症により、遺言書が書けなくなった例
被相続人に遺言書を書いてもらおうとしたが、認知症が進み、書くこと出来なくなった。
認知症が進み、自己の意思を明確に示すことが出来なくなった場合や、サインができなくなると、ほとんどの相続対策は打てなくなります。また、認知症の初期段階でも、従来と全く異なる意思表示を行い、相続人が困る場合があります。認知症の発症前に対策をとることをお奨めします。
認知症が進んでしまっては手遅れになります