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遺産相続 ・ 遺言に関してよくあるご質問
遺産分割に関して
先日、父がなくなったのですが、その相続財産として、現金4000万円があります。相続人は、母と私と私の妹の3人です。 妹は、3年前に結婚したのですが、その際に、新居購入資金として、父から2000万円を援助してもらっています。それに引き替え、私はそうしたものは一切もらっていません。こういうケースであっても、相続分にしたがって、母が2分の1,私と妹は4分の1ずつもらうということになるのでしょうか。妹と比べて非常に不公平だと思うのですが・・・
こうしたケースでは、 妹さんが 「特別受益者」 にあたるとして、 遺産分割にあたってはそのことが考慮される可能性が高いです。
我が国の民法は、 共同相続人間の不公平を救済するために、 特別受益制度というものをもうけています (民法903条)。 特別受益制度とは、 共同相続人の中で、 被相続人から遺贈を受けたり、 また婚姻や養子縁組のため、 あるいは生計の資本として生前に贈与を受けた者がいたりした場合には、 別に相続分の前渡しを受けたものとして、 その者の相続分を減らすことになっているのです。
この場合であれば、 みなし相続財産は、 4000万円+2000万円=6000万円となります。それを法定相続分で分けるとすると、 お母さんの取り分は3000万円、 あなたと妹さんの取り分は1500万円ずつということになります。 この場合、 考え方は色々ありますが、 妹さんが既にもらっていた2000万円から超過分を戻せというのはお父さんの意志に反すると考えられますので、 妹さんは相続での財産を受け取らないこととして、 実際には残った4000万円をお母さんとあなたとで2 : 1で分けるということになると思います。
私は農家の後継者として、20年以上家の農業を無償で手伝っていました。先日、父がなくなったのですが、相続人は、私と妹の2人だけです。父が残した土地も、妹と2分の1ずつ分けなければならないのでしょうか。長年、家業を無償で手伝っていた私としては、1年に1回だけ帰ってくるような妹と同じ取り分しかないというのは納得いかないのですか・・・
あなたの場合には、 「寄与分」 が認められて、 妹さんよりも多く遺産をもらう権利があると思います。 民法904条の2は、 相続に関して実質的公平を図る見地から、 共同相続人の中に被相続人の財産を維持 ・ 増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合には、 こうした寄与分を財産的に評価することとしています。
但し、 寄与分が認められたとしても、 それぞれのケースにおいて、 どの程度、 他の相続人よりも多くの相続財産をもらえるのかについては、 なかなか判断が難しいケースが多く、 当事者間で結論が出ない場合も多くありますので、 ご不明な場合にはご相談ください。
遺産のうち、車をどのように遺産分割するか相続人間で決められずにいます。車以外の預金や不動産については既に話し合いがまとまっているので、協議が整った部分だけでも先に名義変更など行いたいのですが、このようなことは可能なのですか?
遺産の一部分割も可能です。 相続人は、 遺産をどのように分割するのか、 について処分権限を有しているため、一部分割か全部分割かは、相続人が選択できるからです。 したがって、本件のケースでは、 預金 ・ 不動産についてのみ遺産分割協議書を作成するなどして名義変更などを行うことは可能です。 もっとも、 一部分割をすることが、 相続人間の公平を害するような場合には一部分割が無効となることもありますので、 ご注意下さい。
遺言について
私の父は、死亡直前に、病院のベッドの上で、相続人である私と弟のいる前で、「住まいである不動産は長男である私に、預金や株式は次男である弟に相続させる。」と言い残して亡くなりました。これが父の遺言として認められるのでしょうか?
残念ながら、 法律上の効果のある遺言としては認められません。
遺言が効力を発するのは、 その人が死亡してからのことですので、 遺言が偽造されたりした場合の真偽を確認することが困難です。 したがって、 法律は、 遺言者の真意を確保するために、 厳格な要件を定めて、 この要件を欠く場合には遺言は無効としています。
遺言の方式としては、 死期が迫っているとか特別な場合の 「特別方式」 とそれ以外の場合の 「普通方式」 がありますが、 今回の口頭での遺言は、 そのどちらの要件も満たしませんので、 遺言としては無効となります。
なお、 一般的な遺言の方式 (普通方式) としては、 遺言者が遺言の内容の全文、 日付、氏名をすべて自分で記載し、 署名の下に捺印する 「自筆証書遺言」、 公証人に作成してもらう 「公正証書遺言」 及び、 遺言の内容と氏名を自書して捺印した書面を封筒に入れ封印したものを公証人に遺言書であることを証明してもらう 「秘密証書遺言」 の3種類があります。
私は、一度、面倒を見てくれている長男に全財産を譲ろうと思って、その旨の自筆証書遺言を作りましたが、その後、長男が私のことを邪魔者扱いして、面倒を見なくなったので、次男に全財産を譲ろうと思っています。遺言書の訂正はできるのでしょうか。また、訂正できるとした場合、どのように訂正すれば良いのでしょうか?
遺言は遺言者の最終意志を反映すべきものですので、 一度、 遺言書を作成しても、 その後、いつでもその内容を変更したり取り消したりすることができます (民法1022条)。
この場合にも、 「遺言の方式に従って」 変更する必要があります。 一番簡単な方法としては、後からの遺言によって前の遺言を撤回する方法です (「前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、 その抵触する部分については、 後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす」 (民法1023条1項))。
つまり、 後から改めて、 全財産を次男に譲る旨の遺言を方式にしたがって作成すれば (自筆証書遺言、 公正証書遺言、 秘密証書遺言のいずれの形式であっても)、 前の遺言を訂正することができます。
遺産の調査
父が急死したため、母と兄弟5人で相続することになったのですが、遺産分割の話合いで末弟の私には発言権が与えられず困っています。父の遺産には複数の不動産と多額の預金があるはずですが、母や兄、姉らは「お前は黙っていろ。」の一言で、わけも分からぬまま「遺産分割協議書」への署名を求められています。後々後悔したくないのですが、私が一人で父の遺産を調べることはできませんか。
不動産や預金を調査することはある程度できます。 しかし、 まずは 「遺産目録」 の作成と交付を求めましょう。
不動産は市区町村において固定資産評価証明書または名寄帳を取寄せること、 預金は各金融機関において残高証明書または取引履歴明細書の開示を求めることで、 遺産をある程度把握することができます。 これらの書類の取得のためにはいずれも複数の書類が必要になりますので、 個別の市区町村または金融機関の窓口に問い合わせてください。
もっとも、 これらの方法によっても、 全ての遺産を調査しきることは現実的ではありません。そこで、 まずは他の共同相続人に 「遺産目録」 の作成と交付を求め、 お父様の遺産の範囲を確定することが有効です。 この方法をとっておけば、 後に隠し遺産が見つかった際に遺産分割の効果を争う可能性も残されます。
相続放棄
先日、田舎から父が亡くなったと連絡が入りました。私は40年前に父と喧嘩別れして以来父と会ったことがなく、実家の敷居を跨いだこともなく、葬式にも呼ばれませんでした。父は田舎で商売をしていましたから、遺産があるかもしれませんが、私には一人で生きてきた自負がありますから、全く興味はありません。正直に言って煩わしいのですが、何もしなくても大丈夫でしょうか。
遺産を取得するつもりがないなら、 直ちに相続放棄の手続をとってください。
民法上、 相続人は 「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」 と定められています (民法 896 条)。 すなわち、 相続によって承継するのは財産だけではなく、 借金も同時に承継します。 そして、 相続人が相続開始後に一定期間何もせずにいると、 借金も含めた被相続人の権利義務の全てを承継してしまいます。
ご実家は商売をされているとのことですから、 お父様個人に会社のために借入れが有るかもしれませんし、 お父様が会社の借入れの保証人になっているかもしれません。 状況が正確に掴めない以上、 お父様の権利義務の一切の承継を望まないのであれば、 相続放棄の手続を速やかにとるべきです。
相続放棄には、 自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 か月以内という期間制限がありますので、 すぐにでも動かれる方が賢明と思います。