3.1 生前贈与の活用

 贈与税は年間110万円までは無税です。これを活用して、計画的に被相続人から相続人への生前贈与を行うことは、大きな節税対策になります。例えば、毎年110万円の贈与を、10年間続ければ、贈与をしなかった時に比べて、最大550万円の節税になります。

 110万円の無税限度額を超えても、下記に示すように金額が低い間は、贈与税の税率は低いですので、贈与を急ぐ理由があるのであれば、毎年510万円の贈与を行っても、税金は55万円ですみます。

   (510万円-110万円)×20%-25万円=55万円

 この贈与を10年間続ければ、贈与をしなかった時に比べて、最大2000万円の節税になります。

 

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円

(連年贈与に注意)

 ただし、最初から例えば110万円ずつ10年間贈与する意図があり、それを節税のために10年に分けたという認定されると「連年贈与認定」となり、譲与の初年度に2,200万円を基準に課税されてしまう可能性があります。そうすると贈与税が非常に高くなってしまいます。

 これを防ぐためには、あくまでも単発の贈与であることを証明できるようにしておく必要があります。このための確実な方法は、必ずしも明確になっていませんが、よくとられる方法としては以下のような方策があります。

・毎年時期や金額あるいは贈与財産の種類を変え、単発の贈与であることを強調する。

 

(通帳の管理に注意)

 贈与をしても、その振込先の通帳を贈与した親などが管理していると、それは贈与とはみなされずに親の財産であると認定されてしまう場合があります。これを防ぐためには以下のような対策が必要です。

・贈与契約書を贈与の都度作成しておく。

・通帳の管理は贈与された子等が行う。

110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。

 

(相続発生前3年以内の贈与)

相続開始前3年以内に贈与があった場合には、その贈与財産の価額は相続財産として他の相続財産と一体として課税されてしまい、生前贈与を行った効果はなくなってしまいます。生前贈与は出来る限り早く行うようにしてください。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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