平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚や子育ての資金として、親や祖父母から、子や孫がまとまったお金をもらっても、1人につき1千万円までは贈与税がかからないようにする仕組みです。
対象は、20歳以上50歳未満の人に対するの直系尊属(親や祖父母)からの贈与になります。
対象となる費用は以下のようなものです。
①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露宴を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
また、教育資金の一括贈与と同様に、金融機関を経由して支払うことになります。
相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算されますので、贈与者が死亡する前に使った方がよいです。
受贈者が50歳に達する日に口座は終了します。使い残しに対しては、贈与税を課税します。