3.7 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置

 平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、結婚や子育ての資金として、親や祖父母から、子や孫がまとまったお金をもらっても、1人につき1千万円までは贈与税がかからないようにする仕組みです。

 対象は、20歳以上50歳未満の人に対するの直系尊属(親や祖父母)からの贈与になります。

 対象となる費用は以下のようなものです。

①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露宴を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

 また、教育資金の一括贈与と同様に、金融機関を経由して支払うことになります。

 相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算されますので、贈与者が死亡する前に使った方がよいです。

 受贈者が50歳に達する日に口座は終了します。使い残しに対しては、贈与税を課税します。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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