5.1 死亡保険金の活用

死亡保険金を利用することが、相続対策として有効な理由としては、次のようなものがあります。

1. 相続税の非課税枠の利用
生命保険の死亡保険金には、一定の非課税枠があります。具体的には、「500万円 × 法定相続人の数」分が非課税となります。これにより、相続税の負担を軽減することができます。具体的には、現金で500万円を持っているとそのまま500万円の相続財産になりますが、これを500万円の死亡保険に変えておけば、相続財産を500万円減らすことが出来ます。

2. 現金化しやすい
遺産の一部が不動産などの流動性の低い資産である場合、現金をすぐに用意するのは難しいことがあります。生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されているため、速やかに現金化できる点がメリットです。これにより、相続税の納税資金として活用することが可能です。

3. 受取人を指定できる
生命保険の受取人を指定することで、遺産分割協議を待たずに特定の相続人に現金を渡すことができます。これにより、遺産分割のトラブルを避けることができます。

4. 相続分の調整
生命保険を利用することで、特定の相続人に多くの資産を渡すことができます。例えば、家業を継ぐ子供に多くの資産を渡したい場合や、特定の相続人の生活を支援したい場合に有効です。

5. 遺留分の対策
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる遺産の割合を指します。生命保険金は遺産分割の対象外となるため、遺留分を侵害することなく、特定の相続人に資産を渡す手段として利用できます。

このように、死亡保険は相続対策として有効ですが、以下のような点に注意する必要があります。

(1)満期年齢が何歳になっているか?

満期年齢が高いと保険料が高くなり、低いと実際に死亡した時に役に立たないことになります。人間は何歳まで生きるか分からないので、相続税の納税資金に充てるための生命保険は終身の保険にすべきです。ただし、終身保険の保険料は満期年齢が決まっている保険と比較して高くなりますので、そのお金を運用して納税資金を確保する方が良いのか十分に検討する必要があります。

(2)生命保険の非課税枠の活用

生命保険の死亡保険金は、

500万円×相続人の数

までは非課税で相続税がかかりません。したがって、この枠までは終身の生命保険に入っておくことは、節税にもなりますし、納税資金の確保にもつながります。この枠内の保険はぜひ検討すべきです。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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