死亡保険に関する税金は、以下のように、被保険者と保険料負担者が誰かによって、課税される税金の種類が異なります。
被保険者 |
保険料負担者 |
保険金受取人 |
かかる税金 |
夫 |
夫 |
子供 |
相続税 |
夫 |
子供 |
子供 |
所得税 |
夫 |
妻 |
子供 |
贈与税 |
この内、一番多く使用されるのが、相続税が課税されるケースですが、次に多く使用されるのが所得税が課税されるケースです。
特に相続人1人あたり500万円の保険の無税枠を使い切っている場合で、相続財産が多い場合(約3億以上)には、所得税にした方が得な場合が多いです。
l所得(一時所得)の計算は、以下のようになり、50万円の控除がある点と、所得が1/2になるというメリットがあります。
(受け取った保険金額-払込保険料-50万円)×1/2
さらに、毎年110万円までを子供に贈与して、その子供が保険金を支払えば、財産の移転が出来ます。
保険の無税枠を使い切っている人は、ぜひ検討して良いと思います。