相続対策としての退職金の活用は、企業の状況に応じて、以下の2つのパターンがあります。
(1)経営者に何かあった時の保証としての退職金
会社で経営者保険に加入し、満期年齢は70歳以下ぐらいにします。
支払保険金は一部が損金になり、節税にもなります。
経営者が死亡した時には、会社に入ったお金で被相続人に退職金を払います。
(2)相続対策だけを考えた退職金
保険の期間は終身または100歳までにし、被保険者は出来れば本人でなく子供にします。その理由は、その方が返戻率がよいためです。
保険を解約して、解約金を経営者の退職金とします。
性格としては貯蓄に近いのですが、節税効果が期待できるのと、退職金の非課税枠(500万円×相続人の数)が活用ができる点がメリットです。