平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間、祖父母や両親(直系尊属)が子や孫等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、当該子や孫等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与を受ける者1人につき1500万円まで贈与税が非課税となります。
対象となる教育費用は以下のものになります。
①学校等への支払額
入学金、授業料、施設整備費、学用品費、修学旅行費、学校給食費(学校に直接払う分)
②学校等以外への支払額(上限500万円)
教育・スポーツ・文化芸術活動・教養の向上のための活動の月謝及びこれらの指導で使用する物品の購入費(指導者を通じて購入分)
また、贈与の方法は以下の3つに限定されます。