3.4 収益不動産の子供への贈与

 親が収益不動産を所有していて、そこからの収益が日常の生活で使用する金額よりも大きい場合には、相続財産がだんだんと増えてしまい、相続税の負担が重くなってしまいます。これを防ぐために、収益不動産を子供に贈与して、その不動産からの収益を子供の収益にして、相続財産の増加を防ぐことが考えられます。
 ただし、贈与に当たっては、贈与税がかかりますので、この贈与の対象として土地は除外して、建物だけにするのが普通です。また、贈与財産が多くならないように、築年数が古く減価償却が進んで簿価が安くなったものが通常対象になります。あと、不動産取得税や登記費用もかかってきますので、これらの費用と効果を慎重に比較してください。
 また、建物だけ譲渡すると、土地の評価が貸家建付地の評価にならなくなり、土地の評価も高くなりますので、この点も考慮して行う必要があります。一般的には、親の年が比較的高齢でない場合には、財産の移転の効果が大きくなるので、移転した方が良いのですが、親の年齢が高く相続発生までの期間が短いと考えられる場合には、財産の移転による効果よりも貸家建付地評価による軽減の方が大きくなる場合が多いので、この対策はとらない場合の方が多くなります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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