親が収益不動産を所有していて、そこからの収益が日常の生活で使用する金額よりも大きい場合には、相続財産がだんだんと増えてしまい、相続税の負担が重くなってしまいます。これを防ぐために、収益不動産を子供に贈与して、その不動産からの収益を子供の収益にして、相続財産の増加を防ぐことが考えられます。
ただし、贈与に当たっては、贈与税がかかりますので、この贈与の対象として土地は除外して、建物だけにするのが普通です。また、贈与財産が多くならないように、築年数が古く減価償却が進んで簿価が安くなったものが通常対象になります。あと、不動産取得税や登記費用もかかってきますので、これらの費用と効果を慎重に比較してください。
また、建物だけ譲渡すると、土地の評価が貸家建付地の評価にならなくなり、土地の評価も高くなりますので、この点も考慮して行う必要があります。一般的には、親の年が比較的高齢でない場合には、財産の移転の効果が大きくなるので、移転した方が良いのですが、親の年齢が高く相続発生までの期間が短いと考えられる場合には、財産の移転による効果よりも貸家建付地評価による軽減の方が大きくなる場合が多いので、この対策はとらない場合の方が多くなります。