財産の所有者が信頼できる相手に自分の財産の管理する権限を託すという財産管理の仕組みです。
家族信託には、次の3種類の人が登場します。
(1)委託者
財産を所有しており、その財産を受託者に託す人です。
(2)受託者
財産の管理を委託者から託される人です。
(3)受益者
財産から得られる収益を得る人です。
つまり、家族信託とは、委託者が保有している財産(これを信託財産と言います。)を受託者に託して、受託者はその信託財産を管理し、そこから得られる収益を受益者に渡す仕組みです。
これを図にすると以下のようになります。