6.1 家族信託とは

財産の所有者が信頼できる相手に自分の財産の管理する権限を託すという財産管理の仕組みです。

家族信託には、次の3種類の人が登場します。

(1)委託者

財産を所有しており、その財産を受託者に託す人です。

(2)受託者

財産の管理を委託者から託される人です。

(3)受益者

財産から得られる収益を得る人です。

つまり、家族信託とは、委託者が保有している財産(これを信託財産と言います。)を受託者に託して、受託者はその信託財産を管理し、そこから得られる収益を受益者に渡す仕組みです。

これを図にすると以下のようになります。

家族信託の仕組み.jpg

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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