相続が発生したことなどにより、兄妹でアパートを共有で保有しているケースは多くあります。このような場合に、兄妹が元気なうちは良いのですが、兄妹のうちの誰かが認知症等で意思判断能力が失われてしまうと、その不動産の大規模修繕や建て直しなどが難しくなってしまいます。また、兄妹の誰かに相続が発生してその持分が複数の子供に相続されたりすると、管理はますます難しくなります。このような場合にも家族信託の利用が有効になります。
例えば、兄妹全員が健康なうちに、兄妹全員を委託者兼受益者として、兄妹の誰かの子供を受託者とする家族信託を結びます。こうすることで、以下のような場合にもスムーズな対応が可能になります。
(1)将来兄妹の誰かが意思判断能力を失っても、アパートの管理や処分を受託者の権限で行うことが出来る。
(2)兄妹の誰かに相続が発生しても、その受益権をどの子に渡すかを信託契約の中に盛り込んでおけば、特に問題なくアパートの管理や利益の配分がスムーズに行えます。
(3)アパートが古くなって大規模修繕や建て替えが必要になった時でも、兄妹全員の許可を得ることなく受託者の権限で行うことが出来るので、契約等もスムーズに進めることが出来ます。