Q:認知された子供の相続はどうなるのですか。

 法律上の婚姻関係にある夫婦で生まれた子供(摘出子)以外の認知された子供(非摘出子)がいる場合の相続に関しては、以前は摘出子の半分の権利があるとなっていましたが、最高裁の判決でこの扱いが憲法違反であるという判断が出たために、現在は摘出子と同じ相続の権利が与えられることになりました。つまり、実子である摘出子と法律上の婚姻関係にある夫婦以外で生まれた非摘出子は同じ権利を持つことになります。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

紹介ページ

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。