Q:生命保険が節税になるのは何故ですか。

生命保険は、相続税の節税策として有用なツールの一つとされています。この節税の仕組みは、以下の理由に基づいています。

  1. 受益者への非課税: 生命保険の基本仕組みでは、被保険者が亡くなった場合、受益者に保険金が支払われます。生命保険の死亡保険金は、相続人1人当たり500万円まで、相続税が無税になります。したがって、500万円の現金を500万円の生命保険に替えておくと、相続財産を500万円減らすことが出来ます。

  2. 迅速な支払い: 生命保険契約において、保険金は通常相対的に迅速に支払われます。これにより、相続人は相続手続きを待たずに資金にアクセスできます。相続手続きは時間がかかり、手続き自体に費用がかかることがあるため、生命保険による保険金受け取りは迅速で効率的です。相続税の支払い期限がある場合、生命保険は期限内に必要な資金を提供できます。

  3. 債務の削減: 生命保険は、被保険者の死亡に備えて受け取る資金を提供するものであり、これにより相続人が負担する債務を軽減できます。たとえば、相続財産には借金やローンが含まれている場合、生命保険で債務をカバーすることで、相続人が借金を返済するための資金を持つ必要がなくなり、相続財産の価値が軽減されます。

  4. 保険の種類:この時に使用する保険としては、一括払いの終身保険がよく使われます。ただし、一括払いの終身保険は、加入時の年齢制限がある場合が多いので、早めに対応しておいた方が良いでしょう。最近は、外貨建てであれば95歳まで、加入できる保険も出ていますので、高齢者の場合には、この活用も検討してみてください。

以上の要因により、生命保険は相続税の節税策として有用なツールとなることがあります。ただし、相続税に関する法律や規制は国や地域によって異なり、具体的な節税効果は個別の状況に依存します。相続計画を立てる際には、法的アドバイスを受けることが重要であり、専門家と協力することをおすすめします。

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この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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