Q:特別受益とは何ですか。

特別受益とは、相続人の誰かが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った特別の利益のことです。したがって、相続人全員に同様に与えられた利益は特別受益に該当しませんが、特定の相続人だけに与えられていると特別受益になります。 例えば、ある相続人が家を建てるための資金を生前に受け取っている場合などが該当します。

この特別受益がある場合の遺産分割は、その特別受益分を相続財産に加えて(これを相続財産の持ち戻しと言います。)、その上で分配を行うことになります。

例えば、相続人が子供3人(A,B,C)だとして、そのうち一人(A)が生前に1000万円の贈与を受けていたとします。被相続人の財産は預金が5000万円とします。この場合の遺産分割は、

 5000万円+1000万円=6000万円

を相続財産として、これを3等分することになります。

したがって、各人の取得財産は

A 2000万円ー1000万円=1000万円

B、C 2000万円

となります。

この他にも、特別受益として扱われるものは以下のようなものがあります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます:

  1. 生前贈与: 被相続人が死亡する前に、ある相続人にだけ贈与をした場合、その贈与は特別受益として考慮されることがあります。これは、相続分の算定時に他の相続人との均衡を取るために調整されることが多いです。

  2. 被相続人の債務返済: ある相続人が被相続人の債務を返済した場合、その返済額が特別受益として考慮されることがあります。

  3. 家族の生計維持のための出費: 被相続人が生前に家族のための医療費や教育費などの特定の出費を負担した場合、その出費が特定の相続人にとっての特別受益として扱われることがある。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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