Q:遺留分の請求に期限はありますか。

遺留分の請求は、正確には遺留分侵害額請求権と言います。これは、被相続人が「一定範囲の相続人に認められる最低限度の遺産取得割合」である遺留分を侵害するような遺贈や贈与などをした場合に、財産を取得したものに対して自己の遺留分に相当する金銭を請求できる権利です。

遺留分侵害額請求権の期限については、以下のように定められています。

  1. 請求期限の開始: 遺留分侵害額請求権の期限は、遺産分割の成立を知った時、または知ることができた時から起算されます。

  2. 請求期限: 請求権の発生から10年間の経過により時効が完成します。ただし、遺産分割の成立を知った日、または知ることができた日から1年を超えて遺留分侵害額を請求することはできません。

つまり、遺留分侵害額請求権を行使する場合、基本的には知った日または知ることができた日から1年以内に行う必要がありますが、相続発生から10年を経過すると遺留分侵害額請求権は行使できなくなります。

遺留分の保護は、遺言による遺産の分配でも、法定相続人が受け取るべき最低限の遺産を確保するための制度です。したがって、この制度を守るために遺留分侵害額請求権の行使は重要となり、そのための期限も設けられているわけです。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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