Q:贈与の暦年課税制度と相続時精算課税制度は、どのように使い分けるのが良いのですか。

贈与の暦年課税制度と相続時精算課税制度の使い分けについては、以下のように考えることができます。

  1. 贈与の暦年課税制度:

    • この制度は、年間で一定額(現在110万円)までの贈与に対しては贈与税が免除されるものです。
    • 小規模でも定期的に資産を移転したい場合に適しています。例えば、子供や孫への教育資金の贈与などがこれに該当します。
    • 長期にわたり分散して贈与することで、大きな資産の移転も税負担を軽減しながら行うことができます。
    • ただし、相続発生前3年間の相続人に対する暦年贈与(令和6年1月1日からは7年間)は、相続財産に組み込まれてしまうために、相続税の節税にはなりません。したがって、暦年贈与の活用は早めに行う必要があります。
  2. 相続時精算課税制度:

    • この制度は、贈与された財産が相続時に再度課税の対象となるもので、主に大きな資産の一括贈与に適しています。
    • 相続税の基礎控除額を超える大きな贈与を検討している場合や、相続が近いと予想される場合に有効です。
    • 贈与者が生存中に大きな資産を移転することで、相続時の税負担を軽減することが可能です。
    • 特にアパートのような収益を生む資産や、将来値上がりが予想される資産を相続時精算課税で贈与することにより、被相続人の財産が増加することを防ぐことができます。
    • また、令和6年1月1日からは、相続時精算課税についても110万円の無税枠が設けられることになり、かつ、この無税枠は相続発生直前でも有効なので、相続人に対する贈与で相続発生まであまり時間がないと考えられ場合には、相続時精算課税を使用した方が良いでしょう。

これらの制度の選択は、贈与する財産の規模、贈与者と受贈者の財産状況、税制の現状と将来の見通し、相続計画全体のコンテキストなど、多くの要因を考慮して行う必要があります。また、税法は変更されることがあり、最新の情報を基に専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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