Q:不動産管理会社の設立は税制面でどんなメリットがありますか。

不動産管理会社を設立する際の税制面でのメリットにはいくつかのポイントがあります。

  1. 事業経費の控除: 不動産管理会社を運営する際に発生する費用(オフィスの賃貸料、従業員の給与、広告費など)は、事業経費として控除することができます。これにより、純利益に対する税負担が軽減されます。

  2. 収益の家族への移転: 不動産を個人が所有すると収益は全て不動産を保有している個人に帰属し、その金額が大きくなると所得税も高くなります。不動産管理会社を設立して、家族を役員や従業員にすれば所得を分散でき、特定の個人の所得が累進課税で高額になるのを防ぐことができます。ただし、家族の方は収入に見合う働きをしていないと税務署に否認されますので注意してください。

  3. 税務効果: 個人の収益に掛かる所得税は累進課税なので、所得が増えれば増えるほど税率は高くなりますが、管理会社に掛かる法人税は累進課税ではないので、所得が高額になっても税率が大幅に上がることはなく、税金が安くなる可能性があります。

  4. 節税戦略の実施: 不動産管理会社を設立することにより、より複雑で効果的な節税戦略を実施することが可能になります。たとえば、異なる税制を活用したり、特定の税務上の優遇措置を利用することができます。

  5. 相続税対策: 不動産を会社に移転することにより、相続税の計算基礎から外すことができる場合があります。これにより、相続税の負担を軽減することが可能です。また、個人の所得を家族や会社に移すことができるので相続財産が増加することを防ぐことができます。

ただし、これらのメリットを最大限に活用するには、専門的な知識が必要であり、場合によっては税理士などの専門家の助言を得ることが推奨されます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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