特別受益者

特別受益とは、共同相続人のうち特定の相続人が被相続人から生前に贈与などによって経済的な利益を受けた場合、その利益を相続分に算入することを指します。これは、遺産分割の際の公平を図るための制度です。

相続人が特別受益者となるのは、主に以下のような場合です:

生前贈与:

被相続人が相続人に対して生前に贈与をした場合、その贈与は特別受益に該当する可能性があります。ただし、その贈与が「寄与分」と認められるものや、明確な贈与の意思が認められない場合は、特別受益には該当しません。

婚姻や養子縁組に伴う贈与:

結婚や養子縁組の際に、被相続人から財産を受けた場合、これも特別受益に算入されることがあります。

教育費用:

特に高額な教育費用を被相続人が負担した場合、その費用は特別受益として相続分に考慮されることがあります。例えば、他の相続人たちは高校までしか教育を受けられなかったのに、一人の相続人だけは大学まで行かせてもらえたというような場合です。

特別受益がある場合、各々の相続分の計算に際しては、相続時の財産にこれらの贈与等を受けた財産の価額を加えて各々の相続分の計算を行うことになります。これにより、生前の贈与などが相続分割において不公平を生じさせることを防ぐことが目的です。

ただし、令和元年の相続法改正により、遺言書があった場合の遺留分の計算時に基礎とされる特別受益の範囲が、相続が開始される前から「10年以内」の贈与に限定されることになりました。

遺言書がない場合の通常の相続における特別受益の計算では、特に期限はありません。

特別受益者は、遺産分割協議において、自らが受けた特別受益を申告する義務があります。もし特別受益を隠したり、申告を怠ったりすると、相続分割の協議や結果が無効になることがあるため、注意が必要です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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