相続の順位は、相続人がどの順番で財産を相続するかを示すものです。日本の民法に基づき、以下のように定められています。ただし、配偶者は常に相続人となります。この配偶者と同時に相続人になる順位が以下のように定められています。
第一順位:直系卑属 子供や孫がこれに該当します。子供が既に亡くなっている場合、その子供の子供(孫)が相続権を有します。複数の子供や孫がいる場合は、等分で相続します。
第二順位:直系尊属 これは亡くなった人の両親を指します。両親が共に生存している場合、等分で相続します。一方が既に亡くなっている場合は、生存している親が全てを相続します。また、両親が死亡しているが、祖父母が生存している場合には、祖父母が相続権を有します。
第三順位:兄弟姉妹 兄弟姉妹が相続権を有します。兄弟姉妹のうち、既に亡くなっている者がいる場合、その者の子供が相続権を持つことになります。複数の兄弟姉妹やその子供がいる場合は、等分で相続します。
相続人が上記の順位に該当しない場合や、相続人が全くいない場合は、遺産は国に帰属します。
また、遺言により、法定相続人でない者に財産を相続させることも可能です。
このように、相続の順位は日本の法律に明確に定められており、相続人や遺言の有無に応じて、相続の手続きや分割が行われます。