限定承認

相続の限定承認は、相続人が故人の財産を相続する際に、故人の負債を超えない範囲でのみ相続財産を承認する法的手続きです。通常、相続は故人の財産だけでなく負債も含めて一括して引き継がれますが、限定承認を利用することで、相続人は故人の負債が財産を上回るリスクから自己を守ることができます。特に負債がいくらあるかわからない場合や、故人の残した負債が財産を上回る、いわゆる「負債超過」の場合には、これを選択することにより、相続人が故人の負債を引き継ぐことによる個人的な経済的リスクを回避できます。

限定承認の手続きと管理は以下のようになります。

  1. 法的手続き

    • 限定承認を行うには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この期間を過ぎると、一般的には単純承認(負債も含めた全財産の相続)とみなされる可能性があります。
  2. 財産の管理

    • 限定承認が行われた場合、相続財産は裁判所の監督のもとで管理されます。相続人は故人の財産を一定の手続きに従って処分し、負債を清算する責任を負います。
  3. 負債の支払い

    • 相続財産からまず負債の支払いが行われ、その後残った財産が相続人に分配されます。負債が財産を上回る場合、相続人は自己の資産を使って負債を補填する必要はありません。
  4. 法的効果

    • 限定承認を行うことで、相続人は故人の負債を超える個人財産への影響を防ぐことができます。これにより、相続による経済的リスクを最小限に抑えることが可能です。
  5. 注意点

    • 限定承認の手続きは複雑で、適切な手続きを踏まないと無効になる可能性があるため、法的なアドバイスが必要です。

相続の限定承認は、相続人が故人の負債によって個人的な財政リスクを負うことを避けるための重要な手段です。この手続きを通じて、相続人は故人の負債に対して限定的な責任を負い、自己の財産を守ることができます。しかし、限定承認は複雑な法的手続きを伴うため、専門家のアドバイスを得ることが推奨されます。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
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