相続税の未成年者控除は、相続人が未成年者(20歳未満)である場合に適用される税制上の特例です。この制度の目的は、未成年の相続人が経済的な自立が難しいことを考慮し、その負担を軽減することにあります。
未成年者控除の計算方法は、未成年者の年齢によって異なります。20歳に達するまでの各年度について、一定の控除額6万円が設定されています。具体的には、未成年者1人につき、以下の計算式に基づいて控除額が決定されます。
相続税額は、各相続人が取得した財産の額に応じて計算されますが、未成年者の場合は、この金額から未成年者控除の額が減産されることになります。
例えば、15歳の未成年者が相続人の場合、取得した相続財産に応じた相続税額が100万円とすると、ここから6万円×(20-15 が控除され、相続税額は70万円になります。
この制度は、相続税の負担が重いとされる未成年者の相続人に対して重要な軽減措置となっており、相続発生時には適切に申告することが必要です。