自筆証書遺言とは、遺言者が自分の意思で遺産の分配を決定するために用いる、日本の民法で定められた遺言の一形式です。この遺言は遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する必要があります。自筆でなければ無効とされており、代筆やパソコン、タイプライターでの作成は認められていません。
ただし、平成30年の法改正により、現在では財産目録について一部ワープロ等で記載することも認められています。
この方式のメリットは、公証人や証人が不要であるため、プライバシーが保たれやすく、手軽に作成できることです。ただし、遺言の内容が不明確だったり、書き間違いがあると、後でトラブルの原因になることがあります。さらに、自筆証書遺言は紛失や破棄、改ざんのリスクも伴います。このため、遺言書は安全な場所に保管することが求められます。
遺言が効力を発揮するためには、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があります。遺言書が発見されたら、遺言者の死亡を知った相続人や遺言の執行者は、速やかに裁判所に検認を申し立てなければなりません。この検認によって、遺言の存在が関係者に知らされ、遺言の内容が正式に確定します。この手続きをとる前に、封印されている遺言書を無断で開封した場合は5万円以下の罰金となりますので注意が必要です。
作成する際には、意思表示が明確で誤解を生じさせないように細心の注意を払うことが重要です。また、不動産を遺贈する場合は、その物件の所在地や地番などを正確に記載する必要があります。遺言書を作成した後は、それを変更したい場合は新たに遺言書を作成するか、既存のものを破棄し、再度作成する必要があります。
自筆証書遺言は、その手軽さから多くの人に利用されていますが、内容の不備や曖昧さが後の紛争を招くこともあるため、専門家のアドバイスを求めることも一つの方法です。