相続時精算課税

相続時精算課税は、日本の税制の一部で、相続や贈与において適用される特別な制度です。贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度で、2500万円までの財産をその時点では無税で贈与することが出来ます。

相続時精算課税の主な特徴は以下の通りです:

  1. 適用条件: この制度は、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できます。

  2. 税率: 2500万円を超えた場合には、その超えた部分に対し20%の贈与税がその時点で課税されます。

  3. 申告と支払い: 贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年に申告し、税金を支払う必要があります。これにより、税負担を分散することができます。

  4. 最終的な相続時の調整: 相続発生時にこの贈与額を加えて相続税が計算されますが、この相続税から既に課税された贈与税は控除することができます。

  5. 選択制: この制度を利用すると毎年の110万円までの無税枠を利用(暦年課税制度)することは出来なくなります。したがって、相続時精算課税制度を利用した方が得か、暦年課税制度を利用した方が得かをよく考えて利用することが重要です。

平成6年1月1日から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、贈与税の申告が不要となるケースが拡大します。ただし、具体的には、年間110万円以下の贈与であれば、初選択も含めて贈与税の申告が不要になります。ただし、初年度は​相続時精算課税選択届出書は提出する必要があります。

この制度は、資産移転を計画的に行いたい家族にとって有効な選択肢となることが多く、特に大きな資産を持つ家庭で利用されることが多いです。しかし、適用条件や計算方法が複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。また、税法は頻繁に変更されるため、最新の情報を確認することが重要です。

この記事を書いた人

税理士・中小企業診断士・行政書士 落合和雄
2005 年 3 月 税理士士登録(東京地方税理士会所属)
1987 年 1 月 中小企業診断士登録(東京都中小企業診断士協会所属)
2016 年 1 月 行政書士登録(神奈川県行政書士会所属)
税理士登録以降、相続案件に力を入れ、現在年間約 70 件の相続の相談に応じています。また、中小企業診断士として年間約20件の M&A を含む事業承継の相談に応じています。行政書士としては、遺言書の作成、家族信託の支援も数多く扱っています。
ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、関係者みんながハッピーになれる方策を探るように心がけています。

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