相続空き家の3千万円控除が使いやすくなります

相続空き家の3千万円控除は、相続で取得した旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築)の空き家を相続人が一定の条件を満たしたうえで売却した場合に、その譲渡額から3千万円を控除できるという特例です。この特例が使える条件が、2024年1月1日から緩和され、より使いやすくなります。

それでは、まず現在の条件を確認します。2023年12月31日までの主な条件は以下の通りです。

①相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
②相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
③建物は昭和56年5月31日以前に建築されており、区分所有建物でないこと。
④譲渡価額が1億円以下であること。
⑤売主が建物を耐震改修または取り壊してから譲渡すること。

今回条件が緩和されるのは、この条件の⑤で、以下の条件が追加されます。
⑤買主が耐震改修または取り壊したものも対象に含める。

一般の空き家の売却では、買主が建物を壊す場合が多いのですが、従来の空き家特例では買主が空き家を壊してしまうと対象にはなりませんでした。今回の改正で、買主が空き家の取り壊しを行っても空き家特例が使えるようになり、より利便性が高くなります。

また、買主が空き家の取り壊しと新たな建物の建築を一緒に行った方が合計の費用が少なくなることも多いので、売主の手取りが多くなる可能性もあります。

ただし、改正で不利になる点もありますので注意してください。
2023年12月31日までは、共同相続人1人あたり3千万円の控除が使えましたが、2024年1月1日からは共同相続人が3人以上の場合には、1人当たり2千万円の控除になりますので、3人以上の共同相続人がいる場合は、2023年12月31日までに売却した方が有利になる場合があります。

JR・東急 武蔵小杉駅 徒歩3分

川崎で相続にお困りの方。無料相談ですので、まずはお気軽にご予約下さい。

地元の方、周辺の街の方、通勤途中の方、川崎での相続相談、相続相談ルームは夜9時まで。

路線図拡大

相続税に関すること、まずは無料相談をご利用ください。

相続税相談ホットライン:044-431-2014(相談予約受付:平日・土日祝9:00~21:00)

LINE

Mail

面談は相談予約で時間外土日対応します。

お気軽に他の事務所と比べてください

  • 最低でも50万以上と言われた
  • 分かりにくい説明を一方的にされた

その他にも納得できないことがある方は、当事務所の相談もご利用することをおススメします。

税理士もいろいろです

相続税無料相談

初回60分無料

相続に関する事何でもご相談ください。

お申込みはこちら

相続深刻から登記まですべておまかせください。相続ワンストップ(税理士・司法書士・土地家屋調査士・その他専門家)。