生前贈与特集1

毎年一人110万円まで贈与は無税

贈与税は、1年に一人110万円まで無税になります。したがって、親から子や孫にこの無税枠を使って、現預金等の贈与を行うと相続財産を減らすことができ、相続対策になります。

ただし、毎年同じ金額を定期的に贈与すると、一つの財産を意図的に分割して税金を回避しているという連年贈与という認定をされてしまう可能性があります。この場合には、複数年度の金額が1年で贈与されたとして税金がかかりますので、注意が必要です。

相続開始前3年以内の相続人への贈与は相続財産に組み込まれる

贈与税は、毎年110万円まで無税になりますが、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続税の計算上、相続財産に組み込まれて計算されることになりますので、節税の効果はなくなってしまいます。

したがって、生前贈与による相続財産の節税は、早いタイミングで始めることが重要です。また、この対象となるのが相続人に対する贈与なので、相続開始までにあまり時間がないと予想される場合には、相続人である子供ではなく、相続人でない孫に対して贈与を行った方が効果的な対策になることが多いです。

急ぐ場合には、毎年200万円ぐらいまで贈与することも検討する

贈与税は110万円までは無税ですが、それを超えても、少しの超過であれば税率が低いのでそれほど税金はかかりません。例えば、200万円を贈与しても、税金は9万円で済みます。ところが、1000万円を贈与すると税金は239万円もかかってしまいます。これも含めて、100万円から1000万円までで税金がどのくらい変わるかを見てみます。

贈与税 税金
100万円 0円
200万円 9万円
300万円 21.5万円
400万円 37万円
500万円 58万円
600万円 88万円
700万円 119万円
800万円 159万円
900万円 199万円
1000万円 239万円

これらの数字を見ていただいて、贈与が必要なスピードと整合性をとり、ちょうど良い金額を決めていただければと思います。

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