婚姻期間が20年を超えた夫婦間では、住宅または住宅を取得するための資金として、基礎控除の110万円のほかに2000万円までが非課税で贈与できます。
この制度を利用すると、自宅の一部を配偶者に贈与することが出来ますので、相続財産を減らすことが出来、贈与税を節減することが出来ます。また、この贈与は相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりませんので、相続開始の直前でも有効な節税手段になります。
具体的には、以下のような条件を満たすことが必要です。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
この制度は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんので注意してください。
また、この制度を利用するためには、贈与税の申告が必要ですので注意してください。