平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、個人(30歳未満)が、教育資金に充てるため、受贈者の直系尊属(祖父母など)から、贈与を受けた場合には、1500万円まで贈与税が非課税になります。
贈与の具体的な方法としては以下の3つがあります。
①信託受益権を付与
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入
この資金は以下の用途にしか使えませんので注意してください。
①学校等に対して直接支払われる授業料、入学金等
②塾、スポーツ教室等の役務の提供対価や場所代(500万円まで)
実際に使用した場合には、領収書等を金融機関等に提示して、払い出しを受けることになります。
対象の孫等が30歳になった時に残金が残るとその時点で贈与税が課税されます。また、贈与者が死亡した場合にはその時点での残高が相続財産に組み込まれます。したがって、これらのことも考慮した上でどのくらいの教育資金を使用するかを十分に計算して金額を決めるようにしてください。