相続時精算課税とは、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度で、2500万円までの財産をその時点では無税で贈与することが出来ます。
2500万円を超えた場合には、その超えた部分に対し20%の贈与税がその時点で課税されます。この制度を利用すると毎年の110万円までの無税枠を利用(暦年課税制度)することは出来なくなります。したがって、相続時精算課税制度を利用した方が得か、暦年課税制度を利用した方が得かをよく考えて利用することが重要です。
相続時精算課税を利用できるのは、以下の条件を満たした場合です。
(適用対象者)
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
(適用手続)
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。