生前贈与というと多くの方が子供への贈与を考えますが、実は孫への贈与の方がメリットが多い場合が多いです。
(1)贈与対象者が増やせる
贈与税は、もらう人ごとに年間110万円まで無税になりますので、子供に加えて孫も贈与の対象にすることにより、1年間に多くの金額を子孫に移転することが出来ます。例えば、子供が2人、孫が4人とすると合計で660万円まで無税で生前贈与することが出来ます。
(2)世代を1世代飛ばせる
子供への贈与は、その財産をまた孫へ相続する時に、再び相続税の対象になりますが、最初から孫へ贈与しておけば、子供の相続の際の相続財産から除外することが出来ます。
(3)3年以内の贈与でも相続税の対象にならない
推定相続人である子供への相続開始前3年以内の贈与は相続財産に組み込まれて精算されますが、孫は推定相続人ではありませんので、孫への生前贈与は相続開始前3年以内でも相続財産には組み込まれません。