特別受益は、民法903条に「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」と書かれているものです。これを整理すると、特別受益に当たるのは、
①遺贈
②婚姻・養子縁組のための贈与
③生計の資本としての贈与
の3つになります。
①は明確ですが、②、③がどのようなものを指すかが問題になります。
いくつ例を挙げていきます。
・結婚式の披露宴の費用・結納金
常識の範囲内であれば、特別受益にならないと考えられます。
・結婚した際の持参金
特別受益になります。
・学費
高校までは、通常の養育の範囲内ととく考えられますので、特別受益に当たらないと考えられます。大学に関しては、判断は難しく、その家庭において、大学に進学するのが当たり前の状況であればなりませんが、特定の子供だけが大学に進学したような場合には特別受益と考えられる場合があるようです。
・マンションの購入費用
特別受益に当たります。
・生活費の仕送り
扶養義務の履行に当たる通常の仕送りであれば、特別受益になりません。
このように判断の難しい例もありますので、事前に専門家と相談した上で、贈与等を行うようにしてください。