相続対策として、生前贈与を行ったつもりでいたのに、相続が発生した時に相続財産に組み込まれてしまい相続税の節税にならないというケースがありますので、生前贈与に際しては、このようなことにならないように十分に気を付けてください。
生前贈与したのに、相続財産になってしまうケースとしては、以下のようなものがあります。
(1)相続発生前3年以内の贈与
相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続税の計算上、相続財産に組み込まれて計算されます。したがって、相続対策として相続人に対する贈与を行う場合は、早めに行うことをお奨めします。
ただし、相続人以外に対する3年以内の贈与は対象外ですので、相続発生が近いと考えられる際の生前贈与は、孫や子供の配偶者など相続人以外の人に贈与すると良いでしょう。また、教育資金や住宅取得資金の贈与など、贈与の特例を使った贈与もこの対象となりませんので、これらの特例を使うことも検討すると良いでしょう。
(2)被相続人が管理している財産
贈与したお金を相続人名義の口座に振り込んであっても、その口座の預金通帳や印鑑の管理を贈与した人が行っていると、贈与された財産と認められずに相続財産とみなされてしまうことになります。したがって、金銭の生前贈与を行った場合には、それが振り込まれた口座の管理は贈与された人が行うことが重要です。
また、金銭以外の株券やゴルフ会員権の贈与などについても、贈与と認められるためには、贈与を受けた人が自由に使える状態になっていることが重要です。さらに、贈与があったことを明確にするために、贈与契約書を作成しておくことなども、贈与として確実に認められるために効果的になります。