住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置が令和5年12月31へ2年延長されました。この制度は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となるものです。
ただし、非課税限度額は以下のように減額されました。
住宅の種類 | 非課税限度額 |
耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 | 1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
住宅取得資金の贈与はそれでも金額が多く、節税の有力な手段ですので、該当する方はぜひ検討してみてください。