相続対策として、終身保険を活用して生前贈与を行うことが考えられます。具体的には、親は贈与資金を子供の口座に振り込み(通常は無税範囲内の110万円以下にします)、そこから保険料が引き出されるようにします。こうるすると贈与資金の使い道が明確になると同時に、保険金を相続対策に使えることになります。
この場合に、契約者は必ず子供にする必要がありますので注意してください。被保険者は親にする場合と子供にする場合があります。親がまだ若い場合(60歳以下)や、あまり高齢でなく亡くなる可能性が高い場合(これは判断が難しいですが)には、被保険者は親にしておいた方が良いでしょう。この場合、払い込んだ保険料よりも保険金が高くなるので、相続税が高額でもその資金に充てることが出来ます。
子供を被保険者にするメリットは、その資金を何時でも自由に使えることです。相続が発生しなくでも資金が必要になった時に保険を解約して、その資金に充てることが出来ます。ただし、終身保険は契約からある程度年数が経たないうちは、解約返戻金が支払った保険料よりも大幅に少なくなりますので、何年後に解約返戻率がどのくらいになるかを資金の利用計画と対比させて確認してから入るようにしてください。
あと親が高齢の場合(70歳以上)で、相続対策に使用する場合には、相続税の無税の範囲内(相続人の数×500万円)で、親自身が一時払い終身保険に入った方が有利な場合がありますので、これとの比較検討も行ってください。