名義預金とは、形式的には家族等の名前で預金しているが、実質的には他の親などの預金であるとみなされてしまう預金です。例えば、子供に贈与を行って子供名義の口座に預金してあるが、その預金通帳と印鑑を親が管理しているような場合です。
このようなケースでは、親は贈与を行っているつもりでしょうが、相続が発生した場合には名義預金とみなされ、親の相続財産とみなされてしまい、贈与の効果がでないことになってしまいます。
このような名義預金とみなされないために一番重要なことは、贈与をしたのであれば、それが預けられている口座の通帳と印鑑の管理を贈与された子供等に任せることです。