遺産分割がもめた場合、調停の申立により調停手続きが始まります。ここで調停が成立すれば良いのですが、不成立の場合には、審判手続きに移行することになります。
◆長男が父が経営していた会社の株をすべて相続、会社の株の評価を姉妹に公表せず、姉妹2人にわずかな金を渡して、相続を完了させようとしたが、姉妹が家庭裁判所に調停依頼。
◆長男が遺言に従って農地を相続。姉妹が農地を時価評価した上で、遺留分を金銭で請求。
◆これを契機として、兄弟の仲が疎遠になる。
◆トラブルが長引くと、税制上の優遇が得られなくなる可能性がある。
◆高い弁護士代(数百万円)