◆相続の放棄
財産よりも負債の方が多い場合には、相続の放棄をした方が良い場合も
◆限定承認
相続財産の範囲内で負債を返済するという条件付きの相続
負債がいくらあるかわからない場合には、これを選択するとよい
遺産分割の方法(1)
相続財産の分割は、基本的には相続人同士の話し合いで決める
法定相続分の通りに分割する必要はない
合意できない場合は、家庭裁判所の調停、それでも決まらない場合には訴訟になる
合意したら、遺産分割協議書を作成する
遺産分割の方法(2)
◆現物分割
財産別に具体的に相続人を決める
◆換価分割
相続財産を換金してから分割する
◆代償分割
特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に対し金銭などを与える
l・相続税の計算上は、土地は路線価(時価の8割程度)、建物は固定資産税評価額(時価の6割程度)
・遺産分割協議での法定相続分の計算や、遺留分の計算は時価が原則
・ただし、相続人全員が合意すれば、相続税評価で行うことも可能